医療的ケアって何?
  医療的ケアとは、治療を目的とするのではなく、健康状態の
  維持・改善のために必要とする医療的な行為を、医師の指導
  の下で保護者が日常的に家庭で行っている行為をいいます。
  内容は、痰の吸引、導尿、経管栄養などです。
  これらの医療的行為を主治医の指導の下、学校内で学校看護
  師が行っています。この医療的ケアにより、障がいの重い児童・
  生徒が学習への参加が可能になったり、いろいろな活動に参加
  する機会が広がることで社会性が育ったりしています。
■  これまで保護者は、自分のお子さんの医療的ケアを実施する
  ために学校で待機しなければなりませんでした。しかし、学校
  看護師が配置され、これまでの負担がかなり軽減されることと
  なりました。
どのように始まったの?

現在の状況は
  当校では、平成16年度文部科学省「養護学校における医療
  的ケアに関するモデル事業」、平成17年度文部科学省「盲・
  聾・養護学校における医療的ケア実施体制整備事業」の実施
  校として学校看護師(非常勤)2人の配置により取組を進
  めてきました。
  平成19年度からは、学校看護師3人体制となり、より安心
  安全なケアができるように努めています。
  現在、対象児童生徒が常時10人を超え、県内で最も多くの
  医療的ケアを実施しています。(対象児の割合は約12%)
  安全かつ効率的なケアを行うため、「ケアルーム」を中心に
  して実施していましたが、平成19年度からは、教室でも痰の
  吸引や水分注入などのケアを開始しています。
  平成18年度からは、学校看護師との連携の下に行う教員
  による補助的ケア(咽頭前の痰の吸引、経管栄養の際の補助)
  を実施しています。
手続きや範囲は どうなっているの?
  実施を希望する場合は、所定の用紙や手続きに従い、主治医か
  らの指示書、校内の医療的ケア検討委員会での協議などが必要
  となります。
 ≪手続きの主な流れ≫
  保護者の申請→医療的ケア検討委員会→医師の指示書→ケア開始
    ※教員による補助的ケアについては、校外で行う基礎研修と
    校内で個別に行う応用研修(主治医の下での実技も含む)が必要
   です。
  校内マニュアルの規程に基づき諸条件が整っている場合には、校
  外学習時に学校看護師が同行することができます。ただし、全ての校
  外学習に同行することはできませんので、必要に応じて保護者の方か
  らのご協力をお願いしています。 
エピソード
  これまで、学校に長くいることができなかったお子さんが、
  学校看護師から医療的ケアを実施してもらうことで1日学校
  で過ごすことができ、いろいろな学習に参加したり、たくさ
  んの刺激を受けたりして表情も豊かになっています。
  導尿のお子さんが、学校看護師の指導を受けながら担任の
  先生の協力の下、1人で導尿ができるようになりました。この
  お陰でいろいろな所に出かけられるようになり、生活の場が
  広がりました。
  医療的ケアは、子どもたちの学習権を保証するだけでなく、
  一人一人の自立へ向けた教育の場でもあります。
医療的ケア